2. 勘定奉行の対応
勘定奉行では「新・会社法」に対応し、「旧商法」、「新会社法」の両方の計算書類が出力できるようになります。計算書類の変更内容は以下のとおりです。
@「資本の部」が「純資産」に変わり、表示内容が変更。
貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」になりました。同時に、表示内容が大幅に見直されました。株主資本とそれ以外の資本が明確に区分されることになる。ただし、実務上は、該当のある項目のみを表示すればよく、該当しないものは適宜カットすることができる。また、「当期未処分利益」は「繰越利益剰余金」に名称が変更された。
A利益処分案が廃止され、株主資本等変動計算書が創設。
利益処分案(または損失処理案)が廃止され、それに代わる「株主資本等変動計算書」が創設された。「株主資本等変動計算書」は、純資産の部の各項目の変動を表わす独立した計算書となった。

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| 株主資本等変動計算書入力画面 |
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B損益計算書の表示内容が変更
従来の「経常損益の部」「特別損益の部」「営業損益の部」「営業外損益の部」の表示は、しないことになった。また、「株主資本等変動計算書」の創設に伴ない、損益計算書の下部に表示していた「前期繰越利益」以下の項目が不要となり、損益計算書は「当期純利益金額」が最後に表示される。
C個別注記表が計算書類の1つになる
従来、貸借対照表または損益計算書下の脚注として注記事項とされていた事項をとりまとめて、個別注記表と単独の書類を作成することも認められることになりました。また、今まで通りの表記方法も引き続き認められる。個別注記作成画面としてフリーフォーマットで入力して個別注記表を作成することができます
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D役員賞与が損益計算書に表示されました。
従来、利益処分項目として計上されていた「役員賞与」が、発生した会計期間の費用として処理する方法に変わった。平成18年度税制改正要綱においても、あらかじめ確定している役員賞与および一定の業績連動型報酬の損金算入が認められるようになりました |
勘定奉行の新会社法対応は2006年6月より出荷開始されました。これを契機に勘定奉行導入を是非ご検討下さい。勘定奉行を導入しているユーザについては保守契約をしていれば無償で配布されます。
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